個人破産・個人再生をお考えの方へ

近時、消費税増税、そして、令和2年2月からの新型コロナウィルスの影響によって、生活のための資金が不足してしまい、これまで出来ていた借入金の返済が出来ず、そして借入も出来なくなってしまい精神的に追い詰められている方が多数いらっしゃいます。

弊所でも現在、個人・法人問わず、民事再生・破産等の倒産に関するご相談が激増しています。

そういった方は、金融機関、市役所、法律事務所等にご相談頂き、
採り得る手段によって経済的再生を図る必要があります。
我々弁護士が扱わせて頂くのは、債務整理ということになりますが、
債務整理するということは前を向いて生きていくための手段の一つだという認識をお持ち下さい。

私自身、堺で生まれ育ち、大学時代を除けば今に至るまでずっと堺で住んでおり、友人も堺・岸和田・泉大津等の泉南地域に多いです。
現状、依頼者の方も、堺・岸和田に多く、地元に愛着をもって業務に励んでいます。

弊所としましても、経済的苦境にたたされた方の経済的再生のお手伝いをさせて頂ければ幸いです。

土生 康晴

代表弁護士 土生 康晴

当事務所の特徴

  • アイコン相談しやすい
    環境
  • アイコン全て弁護士が
    直接対応
  • アイコン相談無料(電話相談・オンライン相談可)
  • アイコン適正かつ良心的な
    弁護士費用

当事務所にご相談が多いケース

  • 「会社をクビになってしまい、収入がなくなった...」
  • 「ボーナスがカットされたため、ローンが払えなくなった...」
  • 「会社の休業により収入が減少してしまった...」
  • 「フリーランスで仕事がなくなった...」
  • 会社に知られたくない
  • 自宅を残したい
  • 家族に迷惑をかけたくない
  • 連帯保証人に
    迷惑をかけたくない
  • 自動車を
    取り上げられると困る
  • ETCだけは
    利用できるようにしたい

このような場合は、早期にご相談いただくことが重要です。お気軽にご相談ください。

個人破産・個人再生の無料相談はこちら

072-225-5751(0722255751)

[受付時間]9:00〜18:00(休業日:土・日・祝) ※事前にご予約・ご相談頂ければ、土・日・祝も対応可能です。

土生総合法律事務所ができること

自己破産

自己破産をためらっておられる方へ

  • 特別な事情がない限り、勤務先に破産の事実が通知されることはありませんのでご安心ください。

自己破産とは、自分の収入や財産で借金を支払うことができなくなった場合に、裁判所に申立てを行い、
ご自身の保有している財産の範囲で各債権者に分配し、債務を清算する手続です。

勤務先への通知を恐れて、自己破産をためらっている人もいるかもしれませんが、勤務先が債権者であったり、
退職金の調査が必要となるなどの事情がない限りは、裁判所や破産管財人から勤務先に破産の事実が通知されることはありません。

ただし、自己破産には、以下のデメリットがあることをご理解頂く必要がございます。

  • 一度免責が確定した後、原則として7年間は再度の自己破産ができません。
  • 信用情報機関のブラックリストに登録されるため、7年~10年は借入やクレジットカードの作成はできません。
  • 破産手続開始決定時から免責を受けるまでの間、後見人、保証人、遺言執行者になれません。
  • 一部の職業については自己破産の開始決定を受けることで資格制限があります。
    比較的よく問題となるのは、警備員や保険外交員の方です。
    ただし、免責されれば、資格制限もなくなり、その後についてはその職業に就職することの法律上の制限はなくなります。

自己破産に関する弁護士費用

自己破産手続き

※破産申立てにつきましては、報酬は頂戴致しません。
但し、申立てにあたっての実費(裁判所に納める印紙・郵便切手代等)が必要となります。

事業者でない方の同時廃止申立て

手数料手数料220,000円(消費税込)~
※債権者の数等により金額が変動しますので、個別にお見積りさせて頂きます。
別途実費25,000円程度

管財申立て(事業者ではない方及び個人事業主の方)

手数料手数料220,000円(消費税込)~
※債権者の数、事業種類、規模、従業員の数等により金額が変動しますので、個別にお見積りさせて頂きます。
別途実費220,000円〜
(裁判所の予納金205,000円~を含みます)
※実費につきましては,裁判所から要求される予納金によって金額が異なることとなります。

自己破産の無料相談はこちら

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[受付時間]9:00〜18:00(休業日:土・日・祝) ※事前にご予約・ご相談頂ければ、土・日・祝も対応可能です。

過払い金(すでに完済されている方へ)

過払い金返還の可否を見分ける3つのポイント

  • ①20%以上の利息で融資を受けている
  • ②7年以上の取引期間
  • ③返済完了から10年以内

過払い金返還請求とは、本来であれば支払う必要がなかったにもかかわらず、貸金業者に支払いすぎた金銭の返還請求のことを言います。

下記のケース全てに該当する方は過払い金が発生する事が多いです。

  • ①おおむね20%を超える利息で金融機関(消費者金融・銀行系列のカードやショッピングカードを含む)から融資を受けている
  • ②7年以上キャッシングでの取引がある
  • ③返済が完了して10年以上経過していない
    (返済後10年を経過すると、過払い金返還請求の消滅時効期間を過ぎてしまいます。)

上記に当てはまる方は過払い金が発生している可能性がございますので、是非一度ご相談ください。

過払い金に関する弁護士費用

着手金0円
報酬22,000円+回収金額の22%(消費税込)

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個人再生

個人再生の2つのメリット

  • ①自宅の維持
  • ②免責不許可事由が無いこと

個人再生とは、返済すべき借金総額を減らして、その減らされた額を分割返済することによって生活再建を図る手続きで、裁判所に申し立てます。
減額後の借金を完済すれば、減額した部分についての支払義務が免除されることとなります。

個人再生では、自宅を所有したままで債務を整理できるのが最大の特徴で、個人再生手続を選択される方の大半が、この自宅維持を目的として個人再生手続きを選択されます。

また、自己破産と異なり、民事再生手続きを行ったところで資格制限、自己破産の際に問題となる免責不許可事由がありませんので、職業上自己破産することが出来ない方や、免責の許否に問題がある方が選択される場合もあります。

ただし、個人再生手続きを利用するためには、借金総額を減額した場合に、
3年ないし5年で返済することが客観的にみて可能でなければなりません。

個人再生に関する弁護士費用

手数料385,000円(消費税込)
別途実費30,000円程度

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個人破産・個人再生に関するQ&A

破産した際のデメリットを教えて下さい。

大きくは下記のとおりです。

①官報にのせられる(ただし、一般の方は官報を見ることはほぼありません。)

②クレジットカードやETCカードを利用できなくなる

③免責までの間の職業制限(警備員や保険外交員等となることが制限されます)

破産をするとクレジットカードは利用できなくなるのでしょうか。

自己破産や債務整理を行いますと、信用情報機関に情報が掲載されることとなり、各金融機関が破産歴等を確認できるようになります。
そのため、各金融機関がカードの利用を認めないこととなります。
免責から5年ないし10年後にカードの作成を認めるカード会社が出てきますが、破産後にカードを作れるかどうかはカード会社によります。

自己破産をすると、職場に知られてしまいますか?

基本的には職場には連絡は行きませんし、破産したことが掲載される国の官報をチェックしている会社は、金融機関以外ではほぼ皆無だと思われます。
ただし、職場からの借入がある場合には、職場も債権者の一人ということになりますので、職場にも申立代理人弁護士や破産管財人から、債権の調査のために連絡がいくこととなります。

また、退職金がある会社の場合には、退職金の一部分についても、破産される方が残せる99万円の財産に含まれることとの関係で、現状での退職金額を明らかにする必要があります。
退職金を隠している可能性があると判断された場合には、破産管財人から会社に連絡が為される可能性があります。

破産したことが会社に知られると、退職させられたり、解雇されますか。

そのようなことはありません。
破産したことのみを理由として解雇した場合には、解雇権の濫用として解雇が無効となります。

自己破産する場合には、離婚したほうがよいでしょうか?

離婚する必要はありません。
配偶者や、家族の方には、その方が連帯保証していない限り請求出来ません。

私が連帯保証しているだけでなく、親や知人に連帯保証してもらっている債務があります。
破産すると、連帯保証人に請求はいきませんか?

主債務者が破産した以上、連帯保証人に対して請求が行われること自体は仕方がありません。
ご本人以外の方が破産せずにすませられないかについては、ご相談をうかがい助言させて頂きます。

破産すると職業制限があると聞きました。
どういった職業につくことが制限されますか?

破産手続き中は、警備員、保険外交員、弁護士等の仕事に就くことは出来ません。
ただし、破産手続きが終了した後には、法律上の職業制限はなくなります。

ETCカードがなくなると困りますが、どうにかならないのでしょうか。

破産の際にETCカードだけを残す、ということは出来ません。
どうしてもご入用の方はご相談下さい。

自己破産すると、一切の財産を取り上げられてしまうのでしょうか。
どうしても自動車が必要です。

そのようなことはありません。
破産される方の経済的再生のための財産は残されます。

ただし、残すことができる財産には上限があり、同時廃止、破産管財のいずれの手続きかによりますが、破産管財手続きの場合には、99万円の範囲で、預金、保険、自動車等の財産を残すことが可能となります。

自己破産すると、一切の債務を返済しなくてもよくなるのでしょうか。

裁判所によって免責が認められますと、基本的には債務は返済する必要がなくなりますが、税金や健康保険料等、破産をしても支払いを免れることが出来ない債務もあります。

破産は、裁判所に申し立てさえすれば、かならず免責が認められるのでしょうか。

そのようなことはありません。
ギャンブル等の浪費がひどい場合、資産を隠していた場合、破産管財人に対して虚偽の説明をした場合等に、免責が認められない場合もあります。
問題がありそうであれば、ぜひご相談下さい。

自己破産には同時廃止と管財という二つがあると聞きましたが、その違いはどういったものでしょうか。

イメージを持っていただくために、概要を説明いたします。

同時廃止手続とは、高価な財産がない場合で、かつ免責についても問題がない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了するという簡単な手続です。
申立て費用も、弁護士費用プラス2万5,000円程度の実費ですむというように、安価になりますし、大阪では、原則として裁判所に出頭頂く必要もありません(ただし、例外的に裁判所に出頭して免責審尋が行われる場合もあります)

これに対し、管財手続は、高価な財産がある場合や免責不許可事由がある場合等に、破産される方とも各債権者とも全く利害関係のない別の弁護士が裁判所から破産管財人として選任されて、その方を免責にしてもよいか、隠し財産がないかなどを調査される手続です。
手続は最低でも3ヵ月以上かかり(長い場合だと2~3年かかる場合もあります)、裁判所や破産管財人の事務所に出頭する必要があります。
また、破産管財手続き中は、郵便物はすべて破産管財人のもとに転送され、中身を確認されたうえで返還をうけることとなります。

破産手続きの途中に引越することは可能ですか。

破産手続き中であっても、裁判所の許可を得たうえであれば、住居地を変更することは可能であり、特に問題がない限りは許可されています。

自己破産手続き中に出張や旅行をすることは可能ですか?

旅行や、複数泊を要する出張をするためには、破産管財事件中においては、裁判所の許可を得る必要がありますが、出張は仕事上の都合ですので、基本的には許可されています。

他方で、海外旅行については、理由にもよりますが、認められないことも多々あります。

選挙権の制限はありますか。

破産手続きの前後を問わず、選挙権の制限はありません。

破産すると住宅はなくなってしまいますか。

破産手続きの住宅は高価な財産ですので、原則として処分されることとなります。
どうしても必要な場合には、市場価格で親に買い取ってもらって親から賃借する等の方法を検討することとなりますが、独断で判断することは避け、ご相談下さい。

以前に破産したことがあります。もう一度破産することは出来ませんか?

破産法では、前回の免責後7年間は原則として自己破産できませんが、7年を経過するとそういった制限はなく、2回目、3回目の自己破産も可能です。

ただし、2回目、3回目の自己破産となりますと、免責の許否を裁判所や破産管財人が判断する際に、前回の破産に至った経緯等の事情が考慮されることとなります。

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