弁護士費用
※着手金は,案件に着手する段階でお支払い頂くものであり,弁護士による事件処理の結果如何にかかわらずお支払い頂くこととなります。
※報酬金は結果に応じて発生し、結果次第で金額が異なってきます。
※記載なきものについては、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準(平成16年4月1日より廃止)に従います。
※消費税10%込を前提として表示しており,消費税率の変動があれば消費税部分は変動することとなります。
法律相談 ※面談のみ(オンライン、電話、メールによるご相談はお受けしておりません)
- 事業者様
- 初回30分以内 無料
- 以後30分ごと 11,000円
- 非事業者様
- 初回30分以内 無料
- 以後30分ごと 5,500円
法律顧問費用
事業者様
面談、オンライン,電話、メール等による法律相談に応じさせて頂きます。
| 顧問料 | 年間対応時間※1 | 面談、電話、メール等による法律相談 | 会社が作成した書類の法的チェック・アドバイス(口頭) | 会社名義の簡単な書類案の作成・法的チェック(書面) | 弁護士名での内容証明郵便送付 | 依頼者様事業所での出張相談※2 | 個別案件※3割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,000円※4 | 8時間 | ○ | ○ | ○ | × | × | 10% |
| 33,000円 | 12時間 | ○ | ○ | ○ | × | × | 15% |
| 55,000円 | 25時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 20% |
| 110,000円 | 60時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25% |
※1:但し、あくまでも目安です
※2:但し、事務所からの往復時間については、対応時間にカウントさせて頂きます
※3:訴訟・複雑な契約書チェック等
※4:但し、個人事業主様限定
非事業者様
年額132,000円(1年契約となります)
相談時間は、1年間で上限4時間を目安とさせて頂き、面談、オンライン、電話、メール等による法律相談が可能となります。
相続や離婚等、事業に関係しない心配事を継続的に相談されたい方が対象となります。
契約書・就業規則・意見書等の書面の作成・チェック
| 内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 簡易な示談書、覚書の作成 | 110,000円 | 内容的にA4 1ページ以内 |
| 契約書・就業規則・意見書等の作成 | 220,000円~ | 定型的な契約書等から先例のない契約まで様々ですので、作成時間や契約内容などを考慮して、決定させて頂きます。 |
| 契約書・就業規則・意見書等のチェック・修正等 | 110,000円~ | 定型的な契約書から先例のないものまで様々ですので、チェックに要する時間と契約内容を考慮して決定させて頂きます。 |
契約締結交渉
契約締結交渉は、相手方と対立しておらず、双方の友好関係を前提とする契約締結の交渉を指します。
対立関係にある場合の交渉につきましては、一般民事事件の弁護士費用の基準に準じます。
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 1000万円以下の場合 | 220,000円 | 経済的利益の4.4% ただし、最低報酬は220,000円 |
| 1000万円を超え5000万円以下の場合 | 385,000円 | 経済的利益の2.2% +220,000円 |
| 5000万円を超え5億円以下の場合 | 550,000円 | 経済的利益の1.1% +770,000円 |
| 5億円を超える場合 | 1,100,000円 | 経済的利益の0.66% +2,970,000円 |
一般民事事件について
訴訟や調停等の弁護士費用は、経済的利益の額如何によって異なることとなります。
弊所では、案件ごとに個別の報酬基準を定めていない限りは、下記の表のとおり計算させて頂きます。
なお、示談交渉については、事案の難易によって、着手金の額を下記金額の3分の2に減額させて頂く場合があります。
着手金算定時における経済的利益とは、金銭を請求する場合には請求金額(利息及び遅延損害金を含みます)、請求される場合には請求を受ける金額となります。
不動産の明渡し、労災事故、建築を巡る問題、その他一般の民事事件につき適用されるものとし、交通事故、遺言相続、離婚、債務整理・民事再生・自己破産については個別の報酬基準によります。
着手金
| 経済的利益の額 | 着手金の計算方法 |
|---|---|
| ~300万円 | 示談交渉 275,000円 訴訟・調停 330,000円 |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+99,000円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+759,000円 |
| 3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+4,059,000円 |
但し、最低着手金は、以下のとおりとなります。
示談交渉 275,000円
訴訟・調停 330,000円
報酬金
| 経済的利益 | 報酬金の計算方法 |
|---|---|
| 〜300万円 | 経済的利益の17.6% |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+198,000円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+1,518,000円 |
| 3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+8,118,000円 |
但し、最低報酬金は、以下のとおりとなります。
示談交渉 275,000円
訴訟・調停 330,000円
交通事故案件について
※弊所では、交通事故被害者が弁護士費用について不安を抱かれることがないよう、交通事故被害事件については初回相談料0円、着手金0円とし、報酬金についても一律かつ分かりやすい弁護士費用の基準を設けています。さらに、報酬金は保険金や賠償金を獲得した後にお支払い頂く完全後払制を採用していますので、安心してご依頼ください(但し、事件の処理にあたって必要となる実費については事前にご負担頂くこととなりますので、ご了承下さい)。
※弊所では、弁護士に依頼したが為に依頼者様が経済的に損失を被ることがあってはならないものと考えておりますので、弁護士を介入させても経済的に利益を得ることが出来ない可能性がある場合には率直にお伝えさせて頂きます(弁護士を介入させた場合であっても、弁護士を介入させない場合とほとんど結論が変わらない場合には、弁護士費用を考慮した場合にはかえってマイナスとなる場合もあり得ます)。
※交通事故に遭われて弁護士委任を考えていらっしゃる方は、ご自身やご家族の加入されている自動車保険等の証券をご確認下さい。
弁護士費用を保険会社が負担する弁護士費用特約に加入されている可能性があります。
1.弁護士費用特約を用いる場合
各保険会社の採用する弁護士費用特約の基準に準拠します。
2.弁護士費用特約を用いない場合
- ア 保険会社からの示談案提示前に弁護士が介入する場合
- 一律220,000円+獲得金額の11%
- イ 保険会社からの示談案提示後に弁護士が介入する場合
- 220,000円+増額額の16.5%と、アで計算された金額の低い方
- ウ 調停・訴訟・紛争処理センター等の手続きに移行した場合
- 手続きごとに追加110,000円
遺言・相続案件
1.遺言書作成
- ア 定型 220,000円
- ご夫婦で同時に作成される場合には、お二人で330,000円
- イ 非定型
-
経済的利益 報酬金 300万円以下の場合 220,000円 300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+187,000円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.33%+418,000円 3億円を超える場合 0.11%+1,078,000円
- ウ 出張の場合
- 別途定める出張旅費日当
- エ 公正証書
- 公正証書で遺言書を作成される場合には、上記に加えて金33,000円を加算させて頂きます。
また,証人の日当及び公証人役場手数料は別途ご負担頂くこととなります。
2.遺言執行
| 経済的利益 | 弁護士報酬 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 330,000円 |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 2.2%+264,000円 |
| 3000万円を超える場合 | 1.1%+594,000円 |
※遺言執行に裁判手続を要する場合には、遺言執行手数料とは別に,一般民事事件の弁護士費用の基準に準じて裁判手続きに要する弁護士報酬をご負担頂くこととなります。
3.遺産分割協議・調停・審判
- ア 遺産分割協議
- 着手金 330,000円~
報酬金
経済的利益の8.8%
- イ 調停・審判
- 着手金 440,000円~
(交渉から調停に移行の時、調停から審判に移行の時は、各220,000円を加算させて頂きます)
報酬金
経済的利益の11%
また、相続財産の範囲あるいは特別受益・寄与分など相続分に争いがある場合等、複雑な事案につきましては、別途加算させていただく場合がございます。
4.遺留分減殺請求の交渉・調停・訴訟
- ア 交渉
- 着手金 330,000円~
報酬金
経済的利益の8.8%(消費税込)
ただし、最低解決報酬は440,000円とさせて頂きます。
- イ 調停・訴訟
- 着手金 440,000円(消費税込)~
(交渉から調停に移行の時、調停から審判に移行の時は、各220,000円を加算させて頂きます)
報酬金
経済的利益の11%
ただし、最低解決報酬は660,000円とさせて頂きます。
また、相続財産の範囲あるいは特別受益・寄与分など相続分に争いがある場合等、複雑な事案につきましては、別途加算させていただく場合がございます。
5.相続放棄
- 基本 55,000円
- 以後1人増えるごとに33,000円追加
- 期間伸長を行う場合 33,000円追加
- 死亡から3ヶ月以上経過 77,000円追加
- 放棄後の債権者への対応依頼 1債権者当たり33,000円追加
- 期限急迫の場合 33,000円追加
6.遺言書の検認申立
- 110,000円
7.調査(着手金とは別途)
| 費用 | 備考 | |
|---|---|---|
| 相続人調査・相続関係図作成 | 戸籍・附票・住民票収集5通まで 55,000円 戸籍・附票・住民票収集10通まで 88,000円 | 戸籍収集10通以上については別途1通あたり5,500円追加 |
| 法定相続情報作成 | 上記に加えて33,000円加算 | |
| 相続財産調査 | 110,000円 | (名寄帳2つまで,金融機関2つまで 超える場合には1金融機関あたり22,000円) |
| 使い込みの調査 | 110,000円 | 金融機関2つまで 3行目からは追加で55,000円 |
| 遺言の有効性に関する調査 | 220,000円 | 医療機関等からの資料収集、筆跡鑑定などをもとにして、遺言の有効性を判断 ただし、筆跡鑑定費用や、医療機関に支払う手数料は別途 |
離婚事件
離婚調停・訴訟
| 着手金 | 報酬 | 日当 | |
|---|---|---|---|
| 示談交渉 | 330,000円〜 | 330,000円 ・慰謝料・財産分与として経済的利益を取得した場合には、別途経済的利益の11%を報酬として頂戴致します。 ・養育費・年金分割を獲得した場合には、その2年分を経済的利益として、経済的利益の11%を報酬として頂戴致します。 | 面会交流・荷物の引渡し等の立会等が必要となった場合には,1回あたり55,000円 |
| 調停 | 440,000円~ | 離婚を求めている場合 ・離婚成立につき440,000円 ・慰謝料・財産分与として経済的利益を取得した場合には、別途11%を報酬として頂戴致します。 ・養育費・婚姻費用を獲得した場合には、その2年分を経済的利益として、経済的利益の11%を報酬として頂戴致します。 離婚したくないが離婚調停を申し立てられた場合 ・調停不成立の際に440,000円 親権の取得 110,000円~330,000円 面会交流の実現 110,000円~330,000円 | 5回目までの調停出頭は左記着手金に含みます。 6回目以降の調停出頭につきましては、1回の出頭あたり33,000円 面会交流・荷物の引渡し等の立会手数料 上記と別途に1回あたり55,000円(府外の場合には別途出張日当) |
| 訴訟から受任した場合 | 550,000円〜 | 離婚を求めて訴訟を提起する場合 ・離婚成立につき550,000円 ・慰謝料・財産分与として金銭等経済的利益を取得した場合には,別途経済的利益の11%を報酬として頂戴致します。 ・養育費・婚姻費用を獲得した場合には、その2年分を経済的利益として、経済的利益の11%を報酬として頂戴致します。 離婚したくないが訴訟を提起された場合 離婚棄却につき770,000円~ 相手方の要求してきた財産分与等の経済的利益の減額分につき、別途11%を報酬として頂戴致します。 | 10回目までの出廷は左記着手金に含みます。 11回目以降の出廷につきましては、1回の出廷あたり33,000円 面会交流・荷物の引渡し等の立会手数料 上記と別途に1回あたり55,000円(府外の場合には別途出張日当) |
※示談交渉から調停、訴訟へと移行した場合には、追加着手金としてそれぞれ110,000円を頂戴いたします。
面会交流・親権に争いある場合には、各110,000円を加算させて頂きます。
後日、有責配偶者からの離婚請求であることが争点化した場合には220,000円を加算させて頂きます。
離婚事件に附帯する申立事件等
| 追加着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 婚姻費用分担請求 | 110,000円 | 経済的利益2年分×11% |
| 養育費分担請求 | なし | 経済的利益2年分×11% |
| 面会交流 | 110,000円 | お子様一人につき110,000円 |
| 保護命令申立て(DV案件) | 220,000円 | 220,000円 |
| 慰謝料請求(調停の中で請求) | 110,000円 | 一般民事事件の報酬金に準じます |
離婚請求を伴わない場合
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 面会交流調停 | 220,000円 | 220,000円 |
| 養育費・婚姻費用等の強制執行 | 165,000円 | 認められた養育費等の2年分の11% |
| 年金分割 | 110,000円 | 110,000円 |
| 財産分与申立て | 220,000円 | 11% ただし,最低報酬220,000円 |
| 上記事件について審判移行した場合 | 110,000円 | 上記同様 |
いずれについても、3期日までを含む。
4回目以降の期日については、1回あたり33,000円の日当を頂戴いたします。
子の親権・監護権・引き渡しを巡る問題
| 着手金(子の人数問わず) | 成功報酬金(お子様一人あたり) | |
|---|---|---|
| 監護者指定 | 330,000円 | 550,000円 |
| 監護者指定保全 | 220,000円 | 550,000円 |
| 子の引渡し審判 | 330,000円 | 550,000円 |
| 子の引渡し保全 | 220,000円 | 550,000円 |
| 人身保護 | 1,100,000円 | 550,000円 |
男女関係を巡るトラブル
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 交渉 | 275,000円 | 一般民事事件の報酬金に準じます。 ただし,最低報酬は275,000円 |
| 訴訟 | 330,000円 | 一般民事事件の報酬金に準じます。 ただし、最低報酬は330,000円 |
| 離婚事件の中で配偶者に対して請求する場合 | 110,000円 | 経済的利益の11% |
債務整理・自己破産・個人再生について
1.債務整理
※過払金が発生しない案件につきましては、報酬は頂戴致しません。
| 着手金 | 各1社あたり33,000円 2社以下のご依頼の場合は88,000円 |
| 過払金回収報酬 | 回収金額の22% |
2.自己破産
※破産申立てにつきましては、手数料以外の報酬は頂戴致しません。
ただし、申立てにあたっての実費(裁判所に納める印紙・郵便切手代等)が必要となります。
| 手数料 | |
|---|---|
| 事業者でない方の同時廃止申立て | 債権者10社まで 手数料330,000円~ 債権者11社以上 手数料385,000円~ 実費相当額として55,000円 ※債権者の数等により金額が変動しますので、個別にお見積りさせて頂きます。 |
| 事業者でない方の破産管財申立て | 債権者10社まで 手数料440,000円~ 債権者11社以上 手数料495,000円~ 実費相当額として55,000円ほか裁判所におさめる予納金 ※免責が問題となるか等により金額が変動しますので、個別にお見積りさせて頂きます。 |
| 事業者(個人)の破産管財申立て | 債権者15社まで 手数料550,000円~ 債権者16社以上 手数料660,000円~ 実費相当額として55,000円ほか裁判所におさめる予納金 ※免責が問題となるか、債権者対応の要否、事業種類、規模、従業員の数、従業員解雇の要否、明渡しの要否等により金額が変動しますので、個別にお見積りさせて頂きます。 |
| 法人の破産管財申立て | 債権者20社まで 手数料880,000円~ 債権者21社以上 手数料1,100,000円~ 実費相当額として110,000円ほか裁判所におさめる予納金 ※免責が問題となるか、債権者対応の要否、事業種類、規模、従業員の数、従業員解雇の要否、明渡しの要否等により金額が変動しますので、個別にお見積りさせて頂きます。 ※代表者の方が同時に破産申立てされる場合には、別途費用が必要となります。 |
3.小規模個人再生
住宅特別条項なし 495,000円
住宅特別条項付き 550,000円
※このほか実費が必要です。
刑事・少年事件
大人の刑事事件
初回接見手数料
| 大阪府内 | 55,000円 |
| 大阪府外近畿圏 100キロ以内 | 66,000円 |
| 大阪府外近畿圏 100キロ越え | 88,000円 |
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 捜査弁護(1事件毎 勾留延長の場合別途) | 330,000円(認めている場合 接見4回まで) 550,000円(否認している場合 接見6回まで) 回数超過の接見 1回あたり55,000円 | 不起訴(認めている場合) 330,000円 処分保留釈放(否認している場合) 440,000円 不起訴(否認している場合) 880,000円 略式処分(罰金) 330,000円 |
| 勾留延長の際の追加 | 165,000円(接見3回まで) 回数超過の接見 1回あたり55,000円 | |
| 公判弁護(1事件毎) | 330,000円~ | 無罪 1,100,000円~ 執行猶予 330,000円~ 罰金 330,000円~ 検察官求刑から2割以上の減刑 220,000円~ |
| 保釈請求・勾留取消等身柄解放活動 | 110,000円 | 110,000円 |
| 被害者との示談交渉 | 財産犯 110,000円 身体犯 220,000円 わいせつ犯 330,000円 | 示談成立につき 財産犯 110,000円 身体犯 220,000円 わいせつ犯 330,000円 |
少年事件
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 捜査弁護(1事件毎) | 330,000円(認めている場合 接見4回まで) 550,000円(否認している場合 接見6回まで) 回数超過の接見 1回あたり55,000円 | 家庭裁判所不送致 認めている場合 330,000円 否認している場合 550,000円 |
| 付添人活動 | 550,000円(認めている場合) 1,100,000円(否認している場合) | 保護観察・不処分 440,000円(認めている場合) 1,100,000円(否認している場合) |
※少年事件であっても、検察官送致となった場合には、成人の刑事事件の弁護士費用に従います。
刑事告訴
| 着手金 | 報酬金(告訴が受理された場合に発生) | |
|---|---|---|
| 捜査機関への同行を伴う場合 | 660,000円~ | 440,000円 |
| 書面のみの作成の場合 (捜査機関との折衝なし) | 440,000円~ | 440,000円 |
労使関係を巡る問題(解雇・残業代請求・団体交渉等)
使用者側
| 着手金 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 示談交渉 | 330,000円 | 相手方からの請求の減額分につき、一般民事事件の報酬基準に従って頂戴します。 但し、最低解決報酬を330,000円とさせて頂きます。 |
| 労働審判 | 440,000円 示談交渉からの移行の場合 110,000円追加 | 相手方からの請求の減額分につき、一般民事事件の報酬基準に従って頂戴します。 但し、最低解決報酬を440,000円とさせて頂きます。 |
| 訴訟 | 550,000円~ 示談交渉・労働審判からの移行の場合 220,000円追加 | 相手方からの請求の減額分につき、一般民事事件の報酬基準に従って頂戴します。 但し、最低解決報酬を550,000円とさせて頂きます。 |
※労働組合との団体交渉
顧問先様に限ります。
1回あたり 50,000円(別途消費税)
労働者側
| 着手金 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 示談交渉 | 330,000円 | 解決金・残業代等の経済的利益につき、一般民事事件の報酬基準に従って頂戴します。 解雇の撤回を得た場合には、1年間の年収を経済的利益として一般民事事件の報酬基準に従って頂戴します。 但し、最低解決報酬を330,000円とさせて頂きます。 |
| 労働審判 | 440,000円 示談交渉からの移行の場合 110,000円 | 解決金・残業代等の経済的利益につき、一般民事事件の報酬基準に従って頂戴します。 解雇の撤回を得た場合には、1年間の年収を経済的利益として一般民事事件の報酬基準に従って頂戴します。 但し、最低解決報酬を440,000円とさせて頂きます。 |
| 訴訟 | 550,000円 示談交渉・労働審判からの移行の場合 220,000円 | 解決金・残業代等の経済的利益につき、一般民事事件の報酬基準に従って頂戴します。 解雇の撤回を得た場合には、1年間の年収を経済的利益として一般民事事件の報酬基準に従って頂戴します。 但し、最低解決報酬を550,000円とさせて頂きます。 |
着手金に含まれていない公判出廷・示談交渉・現場確認調査,接見等のための出張日当(全案件に適用)
| 往復所要時間1時間以内 | 22,000円 |
| 往復所要時間2時間以内 | 38,500円 |
| 往復所要時間3時間以内 | 55,000円 |
| 以後,1時間ごと | 16,500円加算 |
※ヤフーの路線情報をもとに算出
※新幹線を利用する場合、飛行機を利用する場合には上記金額に交通費実費を加算
※1時間を超過する新幹線についてはグリーン、1時間を超える飛行機についてはビジネスクラス利用
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