事業者様向け業務
法律顧問
顧問契約のメリット
1.迅速な対応
顧問契約を締結頂いている会社様につきましては、日ごろから業務に接することとなり、弁護士との相互理解がスムーズにいきますので、結果として迅速な対応が可能となります。
また、顧問先様に対しましては、代表弁護士の携帯電話番号を開示させて頂きますので、事務所の休日であっても急を要する案件につきましてはご相談頂くことが可能となります。
当事務としましては、御社の経営形態や取引形態を十分に理解したうえで、御社にとって最も適切な法的アドバイスを迅速に行いたいと考えています。
業務内容・取引形態等については、積極的にご教示くださいますよう、お願い申し上げます。
2.法律相談の効率化
電話・メール・ご来所頂いての法律相談は、すべて無料となります。
特に、電話・メールによるご相談をご利用頂くことで、法律顧問契約による時間的メリットが大きくなります。
契約書のチェックや社内規定の見直しなどについても、簡易なものについては無料となります。
顧問契約の種類によっては、弁護士名を記載しない御社名義の内容証明郵便、弁護士名義での内容証明郵便の作成・送付までが契約の範囲となる場合がございます。
取引先との交渉・訴訟・特殊な契約書のチェック・社内規定の抜本的見直しなどについては別途報酬を頂戴することになりますが、一般の依頼者から受任する場合よりも、割り引いた価格で受任させて頂きます。
仮に、顧問契約を締結しているものの、ほとんど利用されていない状況が継続していた場合には、上記以上の割引価格で受任させて頂いております。
3.損害・トラブルの予防
事業においては、ほんの少しの判断ミスで大きな損害を出してしまうことがあります。
少しの契約書の不備で、取り返しのつかない損害を出してしまうこともあります。
顧問契約を締結し、いつでも気軽に相談できる顧問弁護士がいることで、ちょっとした対応のミスから生じる大きなリスクを軽減できる場合があります。
損害を予防するために弁護士を利用することこそ、顧問契約の最大の意義ということになります。
弁護士の判断を要するか否かについて迷われた場合には、是非積極的にご利用ください。
また、社長に代わり、従業員の方からご連絡頂くことも可能です。
4.当事務所のネットワーク活用
当事務所が有している公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、不動産鑑定士など、他の専門家とのネットワークもご利用頂けますので、必要な場合にはお気軽にお声掛けください。
5.従業員への福利厚生
御社もしくは社長と従業員の利害が相反する内容のご相談(たとえば労働関係等)については、従業員の方からのご相談をお受けすることはできませんが、利害が反しない従業員の方の個人的問題については、顧問契約の範囲内として無料法律相談をさせて頂きますので、従業員に対する福利厚生の一環としてご利用ください。
契約書・就業規則の書面の作成・チェック
企業間における売掛金の回収や契約不適合責任等が問題となった場合に、そもそも契約書が存在しないために早期の売掛金回収をはかれないような場合があったり、また、契約書において契約不適合責任を追及できる場合が制限されているがために、せっかくご相談頂いたにもかかわらず、諦めざるを得なかった、といった場合が多々あります。
また、就業規則についても、そもそも就業規則を作成していなければ従業員に対する懲戒処分が認められない等の不利益がありますし、仮に就業規則を作成していたとしても、法的に無効な内容であったり、必要な事項が記載されていないために、従業員とのトラブルに対して適切に対応できない場合も多々あります。
紛争を予防し、仮に紛争が発生したとしても適切に処理ができるように、法的知見を有する弁護士に契約書や就業規則の作成をご依頼頂いたり、御社において作成された契約書や就業規則のリーガルチェックを受けられることをおすすめさせて頂いております。
労使関係を巡る問題(解雇・残業代請求・団体交渉等)
労働をめぐる問題は、全経営者にとって共通の課題といえます。
経営者にとって、従業員は大切な存在であり、誠実に勤務してくれる従業員の方に対しては、会社として出来得る限りの待遇で応えたい、
との思いを有している経営者の方が大半です。
しかしながら他方において、事業の存続・発展を図るために、従業員を巡る問題についても経営者が自身の責任において
シビアに判断しなければならない場面は必ずあります。
■ 特に、令和2年4月に新型コロナウィルスによる影響が本格化して以降、下記のようなご相談が激増しています。
1.経営状況が急激に悪化してしまったことによるご相談
従業員の解雇を回避すべく、従業員に休業してもらい休業手当を支払って雇用調整助成金の申請をしたいが、本当に雇用調整助成金が支給されるのかという不安や、複雑な申請手続きに頭を悩ましている中小企業経営者様が多数いらっしゃいます。
また、中長期的視点に立って事業を存続させるために、断腸の思いで従業員の雇止めや整理解雇を検討しているものの、整理解雇の方法等で頭を悩ませている企業様も相当数いらっしゃいます。
2.事業活動方法の変更に関するご相談
勤務方法についても、テレワークや非対面での営業が急速に進んでおり、その際の労務管理の方法について頭を悩ましている企業様もいらっしゃいます。
■ 特に多いご相談内容
- ①従業員の休業・雇用調整助成金を巡る問題
- ②給付金・助成金全般を巡る問題
- ③従業員の雇止め・整理解雇を巡る問題
- ④テレワークやオンライン営業の際の労務管理方法
- ⑤残業代を巡る問題
- ⑥就業規則や労使協定書の作成
弊所では、特に労働問題・労務管理に重点を置いて、顧問先様はじめ関与先様とお付き合いさせて頂いています。
労使問題でお困りの経営者様は、是非弊所にご相談ください。
激動の時代をともに乗り越えていきましょう。
企業破産
経営者・事業者の方の多くは、当然のことながら経営を存続させることに全力を注いでいますし、特に未曽有の不況時には、従業員や取引先など関係者に迷惑を掛けるわけにはいかない、といった強い責任感から、なかなか破産を決断することが難しいのが現実ですし、私自身も経営者の端くれとして、経営者の方のお気持ちは察して余りあるものがあります。
一定のところでいったん事業を区切り、取引先等に対する迷惑を最小限に抑えていれば、破産手続き終了後に再起を図る際に、取引先から助けてもらえたり、取引先に雇用してもらえたりする場合もあります。
そして、会社が破産する場合には、通常代表者は会社の債務について連帯保証しているため、代表者も破産せざるを得ないのが一般的ですが、一定の場合には会社を破産させ、代表者は破産せずに済ませられる場合もあります。
※なお、破産手続きにおいては、弁護士が債権者との間の窓口となりますので、ご依頼いただいた後は、債権者と直接接触する必要はありません。
![[弁護士]堺市にある土生総合法律事務所(大阪弁護士所属)](https://habu-law.jp/wp/wp-content/themes/habu/assets/imgs/logo.png)