企業法務全般
法律顧問
顧問契約のメリット
1.迅速な対応
顧問契約を締結頂いている会社様につきましては、日ごろから業務に接することとなり、弁護士との相互理解がスムーズにいきますので、結果として迅速な対応が可能となります。
また、顧問先様に対しましては、代表弁護士の携帯電話番号を開示させて頂きますので、事務所の休日であっても急を要する案件につきましてはご相談頂くことが可能となります。
当事務としましては、御社の経営形態や取引形態を十分に理解したうえで、御社にとって最も適切な法的アドバイスを迅速に行いたいと考えています。
業務内容・取引形態等については、積極的にご教示くださいますよう、お願い申し上げます。
2.法律相談の効率化
電話・メール・ご来所頂いての法律相談は、すべて無料となります。
特に、電話・メールによるご相談をご利用頂くことで、法律顧問契約による時間的メリットが大きくなります。
契約書のチェックや社内規定の見直しなどについても、簡易なものについては無料となります。
顧問契約の種類によっては、弁護士名を記載しない御社名義の内容証明郵便、弁護士名義での内容証明郵便の作成・送付までが契約の範囲となる場合がございます。
取引先との交渉・訴訟・特殊な契約書のチェック・社内規定の抜本的見直しなどについては別途報酬を頂戴することになりますが、一般の依頼者から受任する場合よりも、割り引いた価格で受任させて頂きます。
仮に、顧問契約を締結しているものの、ほとんど利用されていない状況が継続していた場合には、上記以上の割引価格で受任させて頂いております。
3.損害・トラブルの予防
事業においては、ほんの少しの判断ミスで大きな損害を出してしまうことがあります。
少しの契約書の不備で、取り返しのつかない損害を出してしまうこともあります。
顧問契約を締結し、いつでも気軽に相談できる顧問弁護士がいることで、ちょっとした対応のミスから生じる大きなリスクを軽減できる場合があります。
損害を予防するために弁護士を利用することこそ、顧問契約の最大の意義ということになります。
弁護士の判断を要するか否かについて迷われた場合には、是非積極的にご利用ください。
また、社長に代わり、従業員の方からご連絡頂くことも可能です。
4.当事務所のネットワーク活用
当事務所が有している公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、不動産鑑定士など、他の専門家とのネットワークもご利用頂けますので、必要な場合にはお気軽にお声掛けください。
5.従業員への福利厚生
御社もしくは社長と従業員の利害が相反する内容のご相談(たとえば労働関係等)については、従業員の方からのご相談をお受けすることはできませんが、利害が反しない従業員の方の個人的問題については、顧問契約の範囲内として無料法律相談をさせて頂きますので、従業員に対する福利厚生の一環としてご利用ください。
企業法務全般
日々の企業活動においては、契約書の作成・チェック、労務管理、債権回収、企業コンプライアンス遵守、株主総会対策等、
法的な知識が必要となる問題が種々発生致します。
弊所におきましては、業務上発生する問題につき、多数の顧問先様や関与先様から日常的に種々のご相談を頂いております。
■ 特に、令和2年4月に新型コロナウィルスによる影響が本格化して以降、下記のようなご相談が激増しています。
1.経営状況が急激に悪化してしまったことによるご相談
従業員の解雇を回避すべく、従業員に休業してもらい休業手当を支払って雇用調整助成金の申請をしたいが、本当に雇用調整助成金が支給されるのかという不安や、複雑な申請手続きに頭を悩ましている中小企業経営者様が多数いらっしゃいます。
また、中長期的視点に立って事業を存続させるために、断腸の思いで従業員の雇止めや整理解雇を検討しているものの、整理解雇の方法等で頭を悩ませている企業様も相当数いらっしゃいます。
2.事業活動方法の変更に関するご相談
勤務方法についても、テレワークや非対面での営業が急速に進んでおり、その際の労務管理の方法について頭を悩ましている企業様もいらっしゃいます。
3.取引先からの債権回収に関するご相談
取引先との関係では、経営状況が悪化してしまった取引先からの債権回収に頭を悩ましている企業様も相当数いらっしゃいます。
■ 近時、企業様から特に多いご相談内容
- ①労働を巡る問題
- ②取引先からの債権回収
- ③融資、助成金、リスケ等、会社の資金繰りの問題
- ④会社の再生・破産
企業活動を巡る問題でお困りの経営者様は、是非弊所にご相談ください。
経営者は孤独になりがちです。一人で抱え込み過ぎないで下さい。
激動の時代をともに乗り越えていきましょう。
従業員との労働関係を巡る問題
労働をめぐる問題は、全経営者にとって共通の課題といえます。
経営者にとって、従業員は大切な存在であり、誠実に勤務してくれる従業員の方に対しては、会社として出来得る限りの待遇で応えたい、
との思いを有している経営者の方が大半です。
しかしながら他方において、事業の存続・発展を図るために、従業員を巡る問題についても経営者が自身の責任において
シビアに判断しなければならない場面は必ずあります。
■ 特に、令和2年4月に新型コロナウィルスによる影響が本格化して以降、下記のようなご相談が激増しています。
1.経営状況が急激に悪化してしまったことによるご相談
従業員の解雇を回避すべく、従業員に休業してもらい休業手当を支払って雇用調整助成金の申請をしたいが、本当に雇用調整助成金が支給されるのかという不安や、複雑な申請手続きに頭を悩ましている中小企業経営者様が多数いらっしゃいます。
また、中長期的視点に立って事業を存続させるために、断腸の思いで従業員の雇止めや整理解雇を検討しているものの、整理解雇の方法等で頭を悩ませている企業様も相当数いらっしゃいます。
2.事業活動方法の変更に関するご相談
勤務方法についても、テレワークや非対面での営業が急速に進んでおり、その際の労務管理の方法について頭を悩ましている企業様もいらっしゃいます。
■ 特に多いご相談内容
- ①従業員の休業・雇用調整助成金を巡る問題
- ②給付金・助成金全般を巡る問題
- ③従業員の雇止め・整理解雇を巡る問題
- ④テレワークやオンライン営業の際の労務管理方法
- ⑤残業代を巡る問題
- ⑥就業規則や労使協定書の作成
弊所では、特に労働問題・労務管理に重点を置いて、顧問先様はじめ関与先様とお付き合いさせて頂いています。
労使問題でお困りの経営者様は、是非弊所にご相談ください。
激動の時代をともに乗り越えていきましょう。
経営権を巡る問題
同族経営の法人では、企業内における支配権を巡る紛争が発生することがよくあります。
紛争が発生してしまった場合は勿論ですが、紛争に発展する可能性がある場合にも、事前に紛争に至らないような方策を採れる場合がございますので、可能な限り早期に弁護士にご相談下さい。
不動産管理を巡る問題
賃貸物件では、賃借人との間において物件の管理を巡る問題が発生したり、オーナー様から賃借人の方に対して明渡しを要求しなければならない場合がありますが、その際には、是非当事務所をご活用下さい。
特に顧問先になっていただいた不動産管理会社様自身の問題や、顧問先の不動産管理会社様からご紹介頂いたオーナー様からのご依頼につきましては、通常の弁護士費用とは異なる弁護士費用で対応させて頂きます。
建築を巡る問題
当事務所では、業者様間、及び業者様と個人様の間における建築の瑕疵を巡る問題や、請負代金の支払いを巡る問題を多数扱っていますので、お気軽にご相談下さい。
法人の民事再生
自ら立てた再建計画案について、債権者の同意と裁判所の認可を得て総債務額を減縮し、返済期間を最大10年間として、返済していく手続きです。
返済を約定通り行ういことで、残りを債務の免除を受けます。いわば、債権者の同意のもと、債務の圧縮(事案によっては90%以上カット)を図る手続きとなります。
ただし、債務を継続しつつ債務の圧縮を図るという、きわめて債務者に有利な手続きであるため、下記の要件を満たす必要があります。
- ①本業で営業利益を出すことができ、返済にまわすことが可能であること
- ②2、3ヶ月先までの仕入資金を現金決済出来るだけの資産があること
(民事再生手続きに入りますと、経済的な信用に基づく返済の繰り越しは出来ません) - ③裁判所に納める予納金や弁護士費用が用意できること
- ④仕入先や卸先に取引を継続してもらえること
- ⑤追加の融資が数年間は不要か、あるいは金融機関以外のスポンサーがついてくれること
- ⑥担保権者から民事再生手続きの協力を得られること(担保権実行を待ってくれること)
- ⑦税負担に耐えうること
(民事再生手続きが成功しますと、債務の免除を得たことによる債務免除益が発生し、それに対して課税があります)
要は、相当額の現金があることと、迷惑をかけることとなる取引先・金融機関の承諾を得る必要がある、ということになります。
当然、各関係先に対して説明する際には、我々弁護士も同行することとなります。
企業破産
経営者・事業者の方の多くは、当然のことながら経営を存続させることに全力を注いでいますし、特に未曽有の不況時には、従業員や取引先など関係者に迷惑を掛けるわけにはいかない、といった強い責任感から、なかなか破産を決断することが難しいのが現実ですし、私自身も経営者の端くれとして、経営者の方のお気持ちは察して余りあるものがあります。
一定のところでいったん事業を区切り、取引先等に対する迷惑を最小限に抑えていれば、破産手続き終了後に再起を図る際に、取引先から助けてもらえたり、取引先に雇用してもらえたりする場合もあります。
そして、会社が破産する場合には、通常代表者は会社の債務について連帯保証しているため、代表者も破産せざるを得ないのが一般的ですが、一定の場合には会社を破産させ、代表者は破産せずに済ませられる場合もあります。
※なお、破産手続きにおいては、弁護士が債権者との間の窓口となりますので、ご依頼いただいた後は、債権者と直接接触する必要はありません。