遺言・相続案件
遺言・相続は、弁護士であれば誰でも取り扱える分野ではあるものの、
実は非常に奥深い問題点が多い分野でもあります。
弊所は、遺言・相続案件を多数取り扱っており、重点取扱い分野としています。
① 遺言書作成
人間に限らず、生ある者はいつか死を迎えます。
ご自身の死後、ご自身の遺産をご自身が思うように相続させたい、また、遺産を巡って相続人間で争って欲しくない、と考えることは至極当然のことです。
そのためには遺言書を作成しておくという方法がありますが、そのためには、有効と認められる適式な方式に従い、かつ内容的にも紛争を可及的に防止しうるような遺言書を作成して、確実に相続人に知らしめることが出来るよう手立てしておく必要があります。
弊所では、遺言者の遺志を正確に反映した遺言書を作成するお手伝いをさせて頂いております。
また、遺言によって弊所弁護士を遺言執行者にご指定頂き、迅速かつ適切に遺言内容を実現することも可能です。
② 遺言執行
遺言執行者は、遺言の内容を実現する者です。
例えば、土地建物を特定の相続人に遺贈する場合(特定遺贈)には、目的物を管理して引渡・登記が必要となります。
これらの事務は相続人自身が行うことも可能ですが、紛争となる可能性がある場合には、弁護士等の専門家を遺言執行者に選任して、問題なく遺言を執行できるようにしておくべきです。
弊所では、公正証書遺言の作成とあわせて遺言執行者をお引き受けすることが多いです。
遺言を残される方の御遺志に忠実に沿った相続処理が出来るよう、依頼者の方と十分に公正証書遺言の内容を考え、お亡くなりになった際には、遺言執行者として迅速かつ的確に遺言執行の業務を行います。
なお、弊所には複数の弁護士が所属していますので、遺言執行者が先に死亡した場合に備えて、第2候補の遺言執行者を指定しておくことも可能です。
③ 遺産分割
相続が発生した際に、遺言が残されていない場合や、遺言が無効となった場合には、遺産の分割を行う必要があります。
相続人間で円満に協議できればよいのですが、場合によっては相続人間で協議が整わない場合や、そもそも他の相続人と直接協議したくない、という方もいらっしゃいます。
そういった際に、弁護士を代理人として選任することで、弁護士が代わりに他の相続人と協議することが可能です。
また、そうでなくとも、遺産分割の際には、生前に贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合の問題や、亡くなった方の生前における財産維持に一役買っている方がいらっしゃるような場合に、どの程度遺産分割に反映するかといった問題もあります。
遺産分割のために採り得る手段としては、
- ① 相続人間で協議する
- ② 家庭裁判所での調停手続き
- ③ 家庭裁判所の審判手続き
があります。
なお、遺産分割手続きにおいては、調停を経ずに審判手続きを申し立てることが可能ですが、実務上は審判を申し立てたにもかかわらず裁判所の判断によって調停に付される場合が多いです。
いずれの段階からでも、弁護士にご依頼頂けますので、お気軽にご相談ください。
④ 遺留分減殺請求
遺留分制度とは、一定の相続人(兄弟姉妹を除く多くの相続人)について、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を保障する制度です。
そして、遺留分減殺請求とは、被相続人が遺留分を侵害して贈与や遺贈などを行った場合に、受け取った者に対して、その処分の効力を奪うことを内容とする権利です。
例えば、Aさんが死亡し、Aさんの相続人として、夫のBさん、長男のCさん、次男のDさんがいたとします(図1参照)。この場合の各法定相続分は、Bさんが2分の1、Cさん・Dさんが各4分の1となります。
上記の場合の遺留分は、その法定相続分のさらに2分の1について認められますので、上記の例でいいますと、もし『Bさんに全てを相続させる』というような遺言があったとしても、Cさん、Dさんはそれぞれ遺産の8分の1を遺留分としてAさんに対して主張することができます。(図②参照)
遺留分減殺請求で何よりも注意が必要なのは、遺留分減殺請求権を行使するための期間制限があるということです。
遺留分減殺請求権はあくまでも権利であるため、権利を持っている者が行使をしなければ、遺留分を侵害した遺贈や贈与もそのまま効力がある、ということなります(先述の例でいえば、CとDがBに対して遺留分減殺請求権を行使しなければ、Bが遺言の通りすべての財産を相続することになります)。
そして、行使期間は、自身のために相続が発生したことを知った後1年間となっていますので、1年以内に、証拠に残る形で(通常は内容証明郵便で通知します)、遺留分減殺請求権を行使することが重要となります。
⑤ 相続放棄
相続というのは、プラスの財産のみを承継するのではなく、マイナスの債務も承継することとなります。
プラスよりもマイナスのほうが大きい場合など、相続の放棄を検討する必要があります。
注意点
相続放棄の手続き自体は、相続を知った日から3ヶ月以内に、必要書類をそろえて家庭裁判所に申立てを行い、審理後「相続放棄申述受理通知書」を受け取るといった流れになりますが、特に以下の点に注意しておく必要があります。
-
期限(相続を知った日から3ヶ月)を過ぎていないこと
- なお、相続放棄の手続きを進める前に、詳細な財産調査を行い、3ヶ月間で判断できない場合は裁判所に相続放棄するかどうかを熟慮するための期間の延長を申し立てることが可能です。
-
財産の一部を処分してしまい、単純承認したことになっていないか
-
具体的には以下のようなケースが、単純承認とみなされる可能性がある典型的なものとなります。
- 預金の引出
- 財産の一部を売却する
- 所有物の名義変更を行う
- 債権(貸したお金など)を取り立てる
- 遺産分割協議を行う
-
具体的には以下のようなケースが、単純承認とみなされる可能性がある典型的なものとなります。
⑥ 遺言書の検認申立て・立ち合い
遺言が残されていた場合、裁判所で検認手続きを行う必要があります。
その際に、他の相続人と一人で同席することに抵抗があるような方の場合には、依頼者の方とともに立ち会わせて頂いたり、場合によっては弁護士のみで立ち会ったりすることが可能です。
![[弁護士]堺市にある土生総合法律事務所(大阪弁護士所属)](https://habu-law.jp/wp/wp-content/themes/habu/assets/imgs/logo.png)
